障害者

「障害者基本法」では、「障害者とは、身体障害、知的障害又は精神障害があるため継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう」と定義されています。

障害者の中で住環境の見直しが必要で住宅改修をした状況は、身体障害者が半数弱、そのうち肢体不自由者は過半数を超えています。

何故か?

私も含めた肢体不自由者は、手や足に麻痺があったり、麻痺はなくても力が入りにくかったり、切断されてる人もいらっしゃいますよね。

出来るだけ、自分のことを自分でやるためには何らかの自宅改修がなければ、日常生活のほとんどを誰かに頼らなければなりません。

そうなると今までの部屋の間取りや家具類では不自由なところが多々あるということです。
出来るだけ、床に物を置かないようにしたり、トイレやお風呂に近い部屋にしてもらったり、ちょっとした改修で家族や介護者がかなり助かるのです。

住環境の見直しは、一度に不便な所がわかるわけではありませんので、少しずつ少しずつ思いついたときにメモを取ったりしながら、改善したり、改修したり、役場やコーディネーター、私の場合は、リハビリの先生が自宅まで来てくれて1つ1つ細かい部分まで決めていきました。

同じ肢体不自由者でも握力やその他の力でも補助具が違ったりもしますので、その人にあったものをしっかり吟味して環境の整備を進めていく必要があります。

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カテゴリー:住環境の見直し

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